こんにちは。酒井です。
今回は題名のとおり、太陽光発電設備に関する転用許可について解説していきます。(前回のブログはコチラ)
太陽光発電設備にかかわる転用許可
前回のブログでお話した基準のほか、太陽光発電設備に対する許可基準も設定されております。
なぜ太陽光発電設備には別途基準があるのかといいますと、それは一時転用があるからなのです。(一時転用について、簡単に記載した記事はコチラ)
一時転用許可について
農地に支柱を立てて営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する場合の許可基準を、平成30年に国が定めました。この時の太陽光発電設備を営農型太陽光発電設備といいます。(いわゆるソーラーシェアリングですね!)
この営農型太陽光発電設備の設置に必要な支柱の基礎部分は農地に接地するので、自ずと転用許可(4条または5条)が必要となってきます。あくまで農業との両立を目指すものなので、永続的な農地転用ではなく、一時転用という形で許可されるというわけです。
一時転用期間は原則3年間と定められていますが、条件によってはその期間を10年間とすることもできます(下記参照)。したがって、転用許可期間を過ぎても設備が存在する場合は、再度一時転用許可(更新許可ともいう)を受けなければならず、受けられなければ違反転用となります。
一時転用許可基準
では一時転用の許可基準を見てみましょう。
- 簡易な構造で容易に撤去が可能
- 下部農地における営農の適切な継続が確実と認められること
- パネル間隔・角度等が農作物生育に適した日射量を確保できる設計になっていること
- 周辺農地や農業用排水施設等に支障を及ぼすおそれがないこと
- 撤去時の資力・信用があること
- 系統連系時には、電気事業者と転用事業者の間で契約締結の見込みがあること
- 転用期間が3年以内であること(ただし農業の担い手自らが所有する土地を利用する場合、荒廃農地を利用する場合、第二種・第三種農地を利用する場合は、10年以内と定める)
以上です。特に7.に関しては、ソーラーシェアリングのFIT単価にも関わってくるところなので、ぜひ押さえておきたいポイントです。
今回はここまでです。いかがでしたでしょうか。次回は「太陽光発電と農地法」シリーズの最終回、「違反転用と処分」についてお話します。
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