こんにちは藤原です。
電気事業法第106条の規定に基づく、電気関係報告規制が令和3年(2021年)4月1日に改正されることにより、これまで報告の義務化がされていなかった小出力発電設備についても、事故報告が義務化となります。なお、10kW未満の住宅用太陽電池発電設備は対象外となります。
電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加されました。下記の4つの事故が発生した場合に、報告する必要があります。
①【感電】により人が死亡もしくは入院した場合の事故。
②【電気火災】風車ナセルや太陽光パネルなどの設備が原因で発生した火災。
③【他社への損害】太陽光パネルや架台、風車ブレード等の破損により他社へ損傷を与えた事故。例えば太陽光パネルの飛散や敷地内の土砂崩れによる土砂流出など、他者へ損傷を与えた場合。
④【設備の破損】設備の破損により運転が停止する事故。例えば、風車タワーの倒壊や風車ブレードの折損、太陽光パネルの破損、パワーコンディショナーの焼損。
上記4点の事故を認知した時から、24時間以内に事故概要(速報)※1)を報告、そして30日以内に事故の詳細(詳報)※2)について報告を行うこととされています。
報告先は、各発電所が設置されています管轄エリアの各産業保安監督部となります。
設備の所有者又は占有者からの報告とされております。
※1)電話・メール・FAXのいずれかで、(いつ)事故の発生または発見した日時と(どこで)場所、(なにが)事故が発生した電気工作物及び(どうなった)事故の概要について報告。※2)事故の原因・被害状況(死傷・火災・損害)等について、詳報作成支援システムより作成して報告。(PDFファイルとXMLファイルを送付)
事故報告もしくは資料の提出を期限内にしなかった場合、又は虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処される可能性があります。ただし、やむを得ない事由により事故報告が期限内に提出できなかった場合は、直ちの罰則対象とはならないとのことです。
以上のことから発電設備を所有・占有されておられます方、またこれからの予定がある方は注意していかなくてはなりません。
現在所有・占有されておられます方々は今一度、発電設備に異常がないかチェックをお願い致します。
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