矢田です。少し前の話ですが、今年の1月に厚生労働省より医療法人における太陽光発電の取扱いについて通達がありました。
以下、抜粋した文面を掲載いたします。
1 余剰電力の買取制度
医療法人が自ら使用することを目的とし、余った電気があればこれを売電する余剰電力の買取制度による太陽光発電の場合には、医療法(昭和23年法律第205号)の趣旨に反するものではない。ただし、この場合においても、医療の重要な担い手として業務に専念する観点から、医療法人としての業務に支障のないよう留意する必要がある(※)。
※ 具体的には、売電によって多額の利益を得るために大規模な太陽光発電を行うことは、医療法に抵触するおそれがある。
2 全量買取制度
全量買取制度による太陽光発電は、電力販売を業として行っている(収益業務を行っている)と評価せざるを得ないため、医療法に照らし、医療法人が自らこれを行うことはできない。
「通達内容」
http://ajhc.or.jp/siryo/20130110.pdf
今後、医療法人様で太陽光発電施設の設置を検討されている方は十分にご注意ください。