昨年の10月ごろから進めている三田市の畦道太陽光発電所の案件が先日ようやく発電開始しました。
他のブログでも紹介されていると思いますが、今回は申請から発電開始の流れを一部紹介します。
■ 通常では設置できない!?畦道太陽光発電所
農業振興地域以外での農地であれば原則不許可の場所もありますが、農地転用を行い太陽光発電を設置することができます。(地域によって異なります。)農地でも農業振興地域では、下記の農林水産省の資料の赤下線部を見てもらえればわかるように、農業振興地域では転用は禁止されています。
そのため、農業以外に建物など設置することができません。(三田市では5年に1回の見直しがあり、農業振興地域を外すことができるみたいです。昨年が見直しの年なので次は2022年です。)
各地域で見直しがあるようですが、太陽光発電を理由に農業振興地域を外すことは、全国回ってもないと思います。そのため、農業振興地域では太陽光発電の設置ができないのです。
※引用:農林水産省Webページ(http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/)
■ 農業振興地域でも設置できる畦道太陽光発電所とは!!
↑ の画像を見てもらえればわかるように、農地(農業振興地域)と書いている土地が今回発電開始した土地です。今回、農業振興地域でも太陽光発電を設置できた理由として、平成28年3月31日に農地法が改正され利用されていない法面や畦道での太陽光発電所設置が許可されたからです。
具体的な内容を下記に記載いたします。
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27農振第2442号平成28年3月31日
太陽光発電設備を農地の法面又は畦畔に設置する場合の農地転用許可制度の取り扱いについては、先行的な事例における営農への影響等を検証しつつ、一時転用の転用期間が満了する場合に、再度一時転用許可を行うことができるように見直しされた。
条件として、
〇転用期間は3年以内
〇法面の状況を毎年報告
〇 法面等の維持管理に関する計画書
〇 太陽光発電設備を撤去するのに必要な資力及び信用があると認められること。
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ほかにもいくつか条件がございますが、法面などへの設置が見直されたことにより設置できたのです。ほとんど営農(ソーラーシェアリング)と同じような条件ですが、1つ違う点は法面の維持管理に関する計画書が必要とのことです。
ソーラーシェアリングでもそうですが、撤去するために必要な資力という条件がありますが、この場合は杭での施工を指します。コンクリート基礎では撤去が難しく市町村によって異なると思いますが申請が通らない場合があるからです。
弊社の強みである杭基礎工事の部分で三田市または兵庫県に納得してもらえる計画書を作成することで太陽光発電が設置できたのです。
畦道太陽光発電所を検討されている方はこちらまでお問合せ下さい。
■畦道太陽光発電の施工方法
畦道太陽光発電は畔や法面と制限されており、傾斜確度の急な現場が多いです。
そのため、通常のユンボや重機では施工でいない場合がございます。急な傾斜に対応した特殊な機械だと、機械のレンタル代だけでかなりの金額が必要になってしまいます。三田の現場では建柱車を利用して打設を行いました。
建柱車の特徴はいろいろあります。
①施工場所が急な角度でも建柱車が入れる場所があれば打設が可能。
(建柱車が入れる場所は平地に限る。建柱車から打設箇所までの距離が40m以内)
②建柱車はユンボなどより馬力があるので、ある程度硬くても打設が可能。
(馬力があるので地盤や杭の厚みによっては、杭がねじ切れてしまう可能性がございます。)
③長い杭の打設も可能。
④ユンボよりは高いが特殊な機械と比べると安い。また、打設速度も速い!
このような特徴があります。
現場が田んぼの場合だと、建柱車が田んぼにはまってしまう場合があるので、
今回は鉄板を敷いてからの施工になりました。
様々な現場での経験を活かし、施工完了することができました。
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