こんにちは。酒井です。
今回は前回に引き続き、農地法についてお話します。(前回の記事をまだ読んでいない方はコチラをご確認ください。)
農地転用の許可基準
農地転用の許可基準には、「立地基準」「一般基準」の2つがあります。
立地基準は、転用対象地の営農状況や周辺地の市街化状況に応じて、以下の5つの区分に分けて、それぞれの区分に従って許可を判断するものです。この立地基準は、農地法第4条と第5条によって定められていますが、この条文がなんともグレーな書き方で、イマイチ理解しづらいんですよね(笑)。現内閣が方針として盛り込んでいる農地法改正において、この立地基準の明瞭化がカギになるのは間違いなさそうです。
一般基準は、転用事業の確実性と周辺農地への影響を考慮して判断するものです。以下の4つの区分に分けられます。
立地基準について
では、まずは立地基準について、詳しくみていきましょう。立地基準は先ほどお話したとおり、5つの区分に分けられます。
1つ目の農用地区域内農地とは、市町村が、農振法によって農用地と定められた区域内に存在する農地のことを指します。農用地区域内農地は、原則として転用許可が認められていません。
2つ目の甲種農地とは、第一種農地のうち、市街化調整区域内にあり、とりわけ良好な営農条件を有している農地を指します。
「とりわけ良好な営農条件」について具体的にいうと、①10ヘクタール程度の農地区域内にあって、面積・形状などが農作業を行うことが、農林水産省令で定める好条件に適合していること、②特定土地改良事業等の施工区域内にあって、その事業の工事完了から8年以内であること、以上の2つに該当する場合、甲種農地となります。甲種農地も原則として、転用許可は認められていません。
3つ目の第一種農地は甲種農地とほとんど同じで、甲種農地のうち、自然的条件からみて、周辺農地よりも生産性が高いと認められる農地を指します。こちらも、原則転用許可は認められていません。
ここで「ん?」と思われた方、正解です。つまり現状、市町村の判断次第で、第一種農地は甲種農地にもなり得るということですね。なかなかグレーです(笑)。
4つ目の第二種農地は、市街化が見込まれる区域内にある、農用地区域内農地、甲種農地、第一種農地、第三種農地以外の農地を指します。第二種農地は、転用許可が認められています。
いよいよ判断が難しくなってきました。第二種農地は、なんともその他の農地、という感じがしますね。
最後の第三種農地は、市街化の傾向が著しい区域内にある農地です。こちらも転用許可が認められています。
私には第二種農地と第三種農地の明確な違いが分かりません(笑)。結局、行政のさじ加減で、甲種農地にもなるし、第三種農地にもなるし、ってことですかね。でもそうなると、転用事業者からするとたまったもんじゃないですよね(笑)。
このようにして、転用許可にかかる立地基準は区分されていますが、読んでいても分かるとおり、本当にグレーな点が多く残っています。法改正による早期的な区分の明瞭化が求められます。
一般基準について
続いて一般基準についてみていきましょう。一般基準は先述の通り、4つの区分に分けられます。
1つ目は、転用事業に確実性があるかどうかです。具体的には、転用事業を行うにあたり、資力・信用があるかどうか、周辺農地の権利者との同意を得ているかどうかで、転用の認否を判断します。
2つ目は、転用によって周辺農地に影響を及ぼすかどうかです。具体的には、転用事業によって土砂の流出・崩壊等の災害が発生するおそれがあるかどうか、農業用排水施設に影響を及ぼす可能性があるかどうかが、判断の基準になります。
3つ目はそのままで、農地転用によって、農地がより効率的かつ総合的に利用できるようになるのかが、許可基準となります。
4つ目は一時転用にかかるもので、転用期間満了後に土地が復元されることが担保されているかどうかが、判断基準になります。
このように一般基準については、先の立地基準とは違い、明確に区分されています。ただし一部自治体では、さらに制約を設けていることもあるので、その場合は各自治体との協議等で許可を得る必要があります。
いかがでしたでしょうか。今回は農地転用の許可基準について、お話してきました。許可基準が未だに定まっていないのはどうかと思うので、早めに対処していただきたいところではあります(笑)。
次回は転用許可にかかる問題点と、太陽光発電に関する許可基準についてお話しようと思います!
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