こんにちは。酒井です。
以前のブログにて、当社施工の畦道太陽光発電所の一時転用許可更新が完了したことをお知らせしましたが、その際に更新に必要な書類等をご紹介するとお話ししましたので、今回はその全容をご紹介いたします。
(農地転用の詳しい解説についてはコチラをご確認ください。)
※なおこの書類一覧は、兵庫県三田市の例であり、また当社の場合ですので、あくまでご参考までにご覧いただければと思います。
更新書類一覧(4条申請の場合)
こんな感じです(笑)。多いですね。一つずつ簡単に解説していきます!
許可申請書
兵庫県へ農地転用、一時転用の許可を申請する書類です。申請する概要を記入するものになります。
土地登記簿謄本
そのままです(笑)。
字限図
法務局が発行している公図に、後述の事業計画図を貼り付けて、申請地の場所を明確にするものです。
位置図
都市計画図から申請地を明記したものです。
見取図
住宅地図から申請地を明記したものです。
農地選定理由書
三田市で最近申請書類として追加されたものだそうです。「なぜその申請地を転用するのか、候補地とともに明記せよ」、というものです。ただこれが第2種農地の転用許可をもらう際に重要になってきます(詳しくは過去ブログ参照)。
事業計画図
転用後の建造物等の平面図を図示したものです。法面等にかかる場合は、立面図も必要になります。
事業見積書
転用事業の見積書です。農地転用の一般基準として、「転用事業が確実に行われること」が必要不可欠です(一般基準については過去ブログ参照)。そのためにきちんとした見積書が作られているかどうかを確認されます。また一時転用の場合は、「農地を確実に復元すること」も求められるので、撤去費用の見積書の提出も必要です。
資金証明書
事業見積書の金額を支払うだけの資金があるかどうかを証明する書類で、基本的には残高証明書の提出が求められます。この金額が見積書金額を下回る場合、転用許可は下りません。
隣地同意書
農地転用において、隣地との同意を得ず、無断で転用することを禁じているので、その同意を得たという証明を行う必要があります。隣地の方へ転用の内容を伝え、同意を得るための協議等を行うこともあります。
水利・農会同意書
申請地にかかる水利代表者および農会長の同意を得たという証明書になります。隣地同意書と同様、双方の同意が得られなければ、協議等を行う必要があります。
委任状
そのままです(笑)。
お尋ね書
チェックテストのようなものです。
その他必要書類
ここは転用事業や設置場所によって変わってくるものになります。今回は太陽光発電設備の設置でしたので、経産省や電力会社との契約内容や、設備に使用する資材(太陽光パネル、パワコンなど)の仕様書を提出しました。また以前のブログでも紹介したとおり、当該申請地は傾斜地かつ一時転用だったので、転用期間満了後に土地を復元することを明記した誓約書・確約書、法面の管理を明記した法面維持管理書、農地での営農について明記した営農計画書などを別途提出しています。
以上が今回の4条申請の更新で提出した書類となります。5条申請の場合は、土地所有者と転用事業者がことなるため、このほかに事業者の登記簿や、賃借権・地上権などの権限証明なども提出が必要になります。
ただし上記の書類は、あくまで農業委員会を通じて兵庫県に提出する書類です。
ということは…?
そうです、これとは別に三田市へ提出する書類が、倍以上ありました(苦笑)。農業委員会のほかに、農村整備課や都市計画課、里山のまちづくり課など、三田市で新たに設定した条例がいくつかあり、それをクリアするための書類や協議が、上記の倍以上あり、かなり骨の折れる作業となりました(笑)。
今後は、今回の経験を生かしていきたいなと思います!!
追伸
全国的に見ても、兵庫県は太陽光発電設備に対する条例が厳しく設定されています。その中でもさらに太陽光発電設備の多い三田市では、市独自の条例がいくつも設定されており、規模の小さな太陽光発電設備であっても、設置のための許可を得るには、多くのハードルを超えなければなりません。
もし農地転用や、営農型太陽光発電設備をお考えの方で、許可等でお困りの方、ご心配事がある方は、ぜひ一度当社へご相談ください!
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