こんにちは。酒井です。
皆様はいかがお過ごしでしょうか。最近は暖かくなってきて、半袖でも過ごせると思ったら、翌朝の気温は氷点下、なんて感じで、寒暖差が非常に激しくなってきましたね。春も近いということでしょうか。
さて、今回は農地法シリーズ最終回、違反転用と罰則についてお話していきます。(前回のブログはコチラ)
違反転用への処分発動
農地法51条
農地の違反転用については、農地法51条で処分等が定められています。どのような場合に違反転用となるのか、順に解説していきます。
まず違反転用者は概ね以下のように定められています。
①農地法4条または5条の規定、許可条件に違反した当人・一般承継人(相続に限る)・転用工事等の下請け人、もしくは②不正に転用許可を受けた人
ここは分かりやすいですね。無断転用者から土地を相続した人は、一般承継人となるので同じく違反転用者となります。一方で土地を譲り受けた第三者の場合は、特定承継人となるので、違反転用者には当てはまりません。
なお違反転用に対する処分を下すのは、転用許可権を持つ都道府県知事等となります。処分内容は概ね、①許可の取り消し、②許可条件の変更、③工事等の停止、④期限付きの原状回復命令などが挙げられます。
処分の発動について
処分を発動するにも条件があります。無条件に処されても困りますもんね(笑)。
処分を下すためには処分庁(各都道府県知事等)が、土地の農業上の利用確保、その他公益、関係者の利益を考慮して、「特に必要性が高い」と判断した時に、処分が決定されます。
つまり処分の要否については処分庁の裁量によって決定されるということです。なんだか、転用許可の立地基準と同じような、ぼんやりとした決め方です(笑)。
処分命令
実際に処分が決定された場合は、その内容を命令書の交付によって知ることになります。命令書を受けた場合は、原則として受けた人が原状回復等の措置を講じなければなりません。ただし次の場合は、処分庁が自ら処分を実行できます。
①違反転用者が期限までに命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、または講ずる見込みのない時
②違反転用者における過失がなく、確知することができないとき
③緊急に原状回復等の措置を行う必要があり、処分命令を出す時間がない時
以上の場合は、処分庁が原状回復等の措置を実行できます。つまりそれ以外の場合は、基本的に違反転用者が責任をもって対策を講じなければならない、ということですね。
ちなみに原状復帰等の措置に係る費用は、全額違反転用者が負担することになります。
罰則
違反転用を行った場合は、行政罰という罰則を受けることになります。農地法64条において、違反転用者へは、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という刑が科せられます。
違反転用をして捕まってしまっては元も子もないので、農地転用はルールを守って行うようにしましょう。
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