今年の6月から、資源エネルギー庁による既設太陽光発電設備の抜き打ち調査が始まっています。
経産省よりのお知らせ「再生可能エネルギー発電設備の実態把握のための現地調査を行います」
今年の6月7日に資源エネルギー庁より、「再生可能エネルギー発電設備の実態把握のための現地調査を行います 」という通達が出されました。
調査の目的
固定価格買取制度等の導入を契機として、太陽光発電事業を中心に、再生可能エネルギーの導入量が急速に拡大しています。 一方で、再生可能エネルギー発電設備の設置に伴い、安全面、防災面、景観や環境への影響が生じていることがあり、さらなる再生可能エネルギーの導入を推進するためには、こうした懸念を払拭する必要があります。
以上を踏まえ、資源エネルギー庁では、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、再エネ特措法という。)に基づく認定計画の内容との一致や関係法令の遵守状況等の分析を行うため、再生可能エネルギー発電設備や周辺の現地調査等を行います。
現地調査の概要
①外観調査・・・事業地内には立入せず、事業地の外から確認します。事前に 認定事業者等に連絡することなく行うことがあります。
②立入調査・・・事業地に立入り、事業地の内部を確認します。立入に際しては、事前に認定事業者等に連絡することがあります。
抜き打ち検査で、不適合と判断されると・・・
実際に今年の6月から資源エネルギー省による既設太陽光発電設備の抜き打ち調査が始まっているようで、外観調査および立入調査で電気事業法の技術基準不適合が認められると、経産省から改善指導・命令が来るようです。
実施の条件は非公開ですが、外観調査の結果から不適合と判断されると、立入調査が実施されるのではないかと推察しています。
(外観調査で、フェンスに不備がある、看板がない、明らかに架台が傾いている等があると、抜き打ちで詳細な聞き取り・確認等が実施されるのではないかと。)
実際に2017年竣工の発電所にも抜き打ち検査が入り、地盤調査や杭基礎の技術不適合を指摘され、先日当社にSWS試験実施の依頼がありました。
立入調査の結果、電気事業法の技術基準に対する不適合が発覚した場合、改善指導、改善命令が出され、改善できなかった場合はFIT認定取り消しも考えられます。
リスク回避のためにSWS試験や杭試験を
昨年4月に使用前自己確認が低圧案件にも適用されるようになりましたが、それ以前の低圧案件では、SWS試験や杭試験が義務ではなかったので、それらを実施している発電所は少ないかと思います。
改善には、既存施設建設後のSWS試験や杭試験も認められます。SWS試験や杭試験をされていない既存施設については、リスク回避のためにSWS試験や杭試験を実施をご検討ください。
SWS試験
引抜き試験
SWS試験や杭試験について、お気軽にご相談ください!
<杭の載荷試験>について詳しく知りたい方はこちらのページをご覧下さい
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。